1953-03-09 第15回国会 参議院 農林委員会 第26号
○政府委員(長谷川清君) 先ほど本法の施行の場合に登録件数が千二百件程度ではないかということを申上げましたのは、大体配合飼料につきまして七百五十件、ふすま百件、麦糠百件、米糠油粕十件、乾燥澱粉粕十件、大豆粕五十件、椰子油粕十件、亜麻仁油粕十件、魚粕百件、輸入飼料十件程度を一応予想して申上げたのでありますが、その総数量は先ほども申上げましたように大体七十万トン程度と考えますると、現在流通飼料として考えられまするものが
○政府委員(長谷川清君) 先ほど本法の施行の場合に登録件数が千二百件程度ではないかということを申上げましたのは、大体配合飼料につきまして七百五十件、ふすま百件、麦糠百件、米糠油粕十件、乾燥澱粉粕十件、大豆粕五十件、椰子油粕十件、亜麻仁油粕十件、魚粕百件、輸入飼料十件程度を一応予想して申上げたのでありますが、その総数量は先ほども申上げましたように大体七十万トン程度と考えますると、現在流通飼料として考えられまするものが
○衆議院議員(中馬辰猪君) 第二条において「農林大臣の指定するもの」というのは、私どもにおきましては第一、ふすま、第二、大豆粕、第三、亜麻仁油粕、第四、椰子油粕、第五、魚粉、第六、脱脂米糠、第七、麦糠、第八、ひき割りとうもろこし、第九、乾燥澱粉粕、第十、配合飼料、以上の十種類の予定をいたしております。